<差額ベット代不要な例>
 
7月4日    おはようございます
 
個室など入院した場合にかかる「差額ベット代」。
1日数万円になることもあるが、全額自己負担だ。
実は、患者の同意がないと病院は差額ベット代を請求できない。
厚生労働省が病院に対し、「患者に請求してはならない」と通知しているケースを確認していこう。
 
※ 病院が差額ベット代を取ってはいけないケース
 
① 同意書による同意の確認をしていない場合
② 患者本人の「治療上の必要」の場合
 
「主な例」
 
〇 緊急患者などで病状が重篤なため安静を必要とする
  患者
 
〇 免疫力が低下し感染症に移るおそれがある患者
 
〇 集中治療の実施、著しい身体的、精神的苦痛を緩和
  する必要がある末期の患者
 
③ 病状管理の必要性から入院させ、実質的に患者の選択
  によらない場合
 
「主な例」
 
〇 他の入院患者の感染防止のため、患者の選択でなく差額ベットに入院させた場合
 
〇 差額ベット以外が満床なので入院させた場合
「出所」 厚生労働省の2018年3月通知、例は一部抜粋
 
※ 返還ケース数多く
 
過去不当な請求を受けた患者が厚生省の通知を病院側に見せ、差額ベット代が返還されたケースは全国に数多くある。
 
注意事項として、「いったん同意書を書くことを留保して周囲に相談することも必要」で困った場合は各地方厚生局やCOMLなどに相談する選択肢もある。
 
以上のように、差額ベット代を払うのが当たり前のように考えていた人は、本人や周り利に入院される人たちに一言お話ししてあげてくださいね。
 
こういった事を知らない事が、健康保険制度では沢山ある
と思いますので、できるだけ情報を得るように、分からない時は専門家に相談することをお勧めします。