<60歳前後の主婦に「空白期間」>
7月7日      おはようございます
会社員など老齢年金加入者の専業主婦の妻は現在の制度では「第3号被保険者」として保険料を負担せず基礎年金を受け取れます。
この制度が始まったのは1986年「昭和61年」4月1日。
それ以前は、会社員の妻は国民年季の任意加入の対象者でしたが、実際に加入していた人は多くありません。
結婚後、国民年金に任意加入はせず、86年に第3号被保険者に切り替わった主婦は未加入期間を「合算対象期間」として年金の受給資格期間に換算できます。
ただ、その分は年金額には反映されません。
結婚から第3号被保険者になるまでの数年は「空白期間」になっている可能性が高いのです。
このようなケース以外にも60歳時点で加入期間が40年に満たない人は結構います。まずはねんきん定期便で、しっかり自分の年金額を確認しましょう。
以上のように、よく確認をして、「空白期間」を少しでもうめて満額の基礎年金額を得るのも一つの手段かもしれませんね。
まずは、ねんきん定期便で自分の加入状況を把握してから今後の対応を専門家に相談される事をお勧めします。