<相続分野の改正民法成立>
7月16日     おはようございます
相続分野の規定を約40年ぶりに見直す改正民法など関連法が6日、参院本会議で可決、成立した。
残された配偶者が自身が死去するまで今の住居に住める「配偶者居住権」を創設し、生活資金を確保しやすくする。
生前に書き残す自筆証書遺言を全国の法務局で保管する制度も導入する。
紛失などのリスクを減らし利便性を高める。
2020年までに順次施行する。
※ 法改正のポイント
① 配偶者保護手厚く
 居住権を得られれば、残された配偶者は住まいを確保する
 ために住居の所有権を取得する必要が亡くなる。
 
 遺産分割で預貯金など他の遺産の取り分を増やし、老後の
 生活資金あてることも可能になる。
 婚姻期間20年以上の夫婦であれば、住居を生前贈与か
 遺産で贈与の意志を示せば住居を遺産分割の対象から外す
 優遇措置も設けた。
② 介護や看護をした人に報いる制度盛り込んだ。
  被相続人の死後、相続人以外で介護や看護をしていた人
  が相続人に金銭を請求できるようにする。
③ 自筆証書遺言の利便性と信頼性を高める。
  自筆証書遺言は、被相続人が自分一人で自由に書くこと
  ができる、それを全国の法務局で遺言を保管できるよう
  にし、相続をめぐるトラブルを未然に防ぐ。
以上のように、民法があまりに時代遅れになっている事にやっと政治が動き、現代の相続問題に近ずいてきたような
気がします。
まだまだ遅れている事もあり、今後変更される事もあるので情報はよく知って自分の事におおいに参考にするべきだと思いますよ。