<自筆遺言書きやすく>
8月7日    おはようございます
自分の死後にマイホーム、預貯金と言った財産をだれにどのくらい
相続させるか書き残すのが「遺言」です。
本人が自分で各形式の「自筆証書」は先の通常国会で作成と
保管しやすくする法案が成立しました。
※ 遺言の形式と特徴
   自筆証書     公正証書       秘密証書
書き方 本人が全文自筆  公証人が作成  本人が作成、
                     封印して公証
                     人に提出。
    「一部パソコン可」  パソコン可
費用  かからない    数万円    1万1000円
保管  本人などが保管 原本を公証役場 本人などが保管
            で保管 「法務局で保管できる」
家裁の  必要      不要       必要
                 「法務局保管は不要」
カッコ内は法施行後
以上のように、財産目録はパソコンで作成がOKになりました。
相続に関する法律も色々と変わっていきそうですよ。
よく注意して情報を正しく把握して対応される事をお勧めします。