<家を配偶者に生前贈与>

9月13日     おはようございます

婚姻期間20年以上の夫婦の間で自宅の不動産を贈与する場合、2千万円までは贈与税がかかりません。
これは通称「おしどり贈与」と呼ばれ、2016年は1万1261件の適用がありました。
先の通常国会では、自宅を生前贈与されても原則として相続分から差し引かれない改正民法が成立。

配偶者の老後生活を保障する手段として改めて注目されてい
ます。

※ 「おしどり贈与」の概要
条件  ① 夫婦の婚姻期間が20年以上
② 配偶者が住むための不動産か、その不動産を
買うためのお金の贈与
③ 贈与の翌年3月15日までに住む

相続時  民法改正で婚姻20年以上の夫婦間で贈与した
居住用不動産は「特別受益」に当たらないと推定
「2019年7月12日までに施行」

以上のように、家族仲良しで相続時に問題は起きないと安心されていると、案外もめる事が社会では起こっていますよ。

できる事であれば、夫婦仲の良い時に生前贈与をされていると安心して老後生活が送れると思いますよ。