<療養で退職、保険の手当ては>
 
9月21日    おはようございます
 
会社の健康保険には、従業員が業務以外の理由による病気やケガの療養で給与が受け取れない場合、給与の3分の2相当額を助成する仕組みがあります。
「傷病手当金」といい、従業員やその家族の生活を安定させる目的の制度です。
 
基本的には従業員の休みの状況のもとに、会社が手続きを
します。
国民健康保険にはない制度です。
 
傷病手当金は退職した後も、継続して受け取ることができます。
保険の加入期間が1年以上で、傷病手当金を受けているか受けられる状態であれば、引き続き1年半の間、受給できます。これを「資格喪失後の継続給付」と言います。
 
受給するための条件
 
① まず連続して3日間、仕事に就けず会社を休んでいる事
② この3日間を含み4日以上休んだ場合
③ 雇用保険の失業給付を申請、受給している場合
④ 退職前の有給休暇を消化中
⑤ 障害厚生年金を受け取ることになると傷病手当金は支給
されなくなります。
 
以上のように会社員が入る健康保険制度ではもらえるものでも自営業の入る国民健康保険ではこの制度がない為自分で民間の保険会社の商品を選んで加入する必要があるかもしれません。
 
まずは、自分の健康を大事に生活される事をお勧めします。