<寡婦控除のみなし適用>

10月2日     おはようございます。

寡婦控除は所得控除のひとつ。
戦争で夫を亡くした妻を支援する目的で1951年に創設された。

現在は夫と死別や離婚をし、その後結婚していない女性が対象だ。
控除額は所得38万円以下の子や扶養親族のいる人、扶養親族がいなくても死別で合計所得が500万円以下なら27万円。
さらに一定の条件を満たすと「特別の寡婦」となり控除額が35万円に増える。
81年には男性向けの「寡夫控除」もできた。

「みなし適用」とは、税制上の寡婦控除の対象外である未婚のひとり親家庭にも同控除を適用したとみなして、保育料の軽減や職業訓練給付金の増額などにつなげる仕組み。国が子育てや健康関係などの分野の20以上の事業で政令などを改正した。

実施主体の自治体では9月から始めたところが多い。

※  寡婦控除の仕組み

①夫と死別、離婚後、婚姻せず

扶養親族や子「所得38万万円    控除額は27万円
以下」がいる         ⇒ さらに一定の条件満た
した「特別の寡婦」は
35万円
②夫と死別後、婚姻せず合計
所得500万円以下

ひとり親世帯になった理由
死別   8%
離婚   79.5%
未婚の母 8.7%  死別より多いのに寡婦控除の対象外
不詳    3.8%

「注意」 厚生労働省「2016年度全国ひとり親世帯等調査結果報告書」より作成、対象は母子世帯

以上のように自治体がひとり親支援を多くされていることが
ありますので、是非地元自治体に行って相談される事をお勧めします