<贈与での信託に利点>
10月3日     おはようございます。
高齢者が財産を家族に贈与したり承継したりするときなどに「信託」という制度を活用する場面が増えてきました。
ただ信託の仕組みは独特で、よく理解できないという人が多
いようです。
信託の仕組みは「財産を所有する人がその運用や管理、処分を信頼できる人や専門家に任せる仕組み」と言います。
財産を託す人を「委託者」、信託によって実際に利益を得る
人を「受益者」といいます。
財産を託される人や機関が「受託者」です。
※  教育資金贈与信託のイメージ
      祖父母「委託者」
      ↓       教育資金を一括して信託
      信託銀行「受託者」
      ↓       非課税で払い出し
      孫「受益者」
      ↓      教育費を支払い
      学校
 この制度の特徴は非課税で贈与が可能で、相続税の税金対策でもある制度。「1500万円まで非課税制度」
以上のように、最近は相続税「贈与税」の制度が新しくなる制度が多く出てきていますので、正しい情報やら、専門家
に相談しながら有効な活用をお勧めします。