<将来の二次相続も念頭に>

11月9日こんにちは。

相続税の節税には、目先だけの節税として、よく行われるのは、一時相続で奥さんに全部相続させる配偶者の税額軽減の制度とかで、私が取得すれば1億6千万円までは相続税がかからないのですが、

今度、私が亡くなったときに、一時相続を「とりあえず」で進めると、結果的に相続税が全体で2倍になることもあります。

相続税、贈与税、所得税など個人にかかる税金は累進課税制度を取り入れているために、特定の人に財産が集中したり、特定の年度に所得が集中したりすると税金が大きく増えます。

できるだけ、年度や名義を集中させず、極力分散することが節税の基本になりますよ。

日経「マネー研究所」を参考にしています。