<政府の経済対策 2>
 
10月22日    おはようございます
 
昨日に続いて、「政府の経済対策 2」を書かしてもらいます。
 
まず、消費税が非課税となるのは?
 
理由       ケース
 
消費税に      土地の売却や貸付
なじまない     有価証券などの売却
          利子や保険料など
          商品券、プリペードカードの売却
          住民票など行政手続き
 
社会政策      社会保険料
的な配慮      介護保険のサービス
          お産の費用など
          学校の授業料、入学金など
          住宅の貸付
 
2019年以降も消費税率が8%で済む主なケース
 
〇 軽減税率の対象
 飲食料品「酒類、外食やケータリングサービスは含まない」
 新聞「週2回以上発行され定期購読契約によるもの」
 
〇 サービス提供は19年10月以降だが、料金は同9月末までに支払っている
 
電車、バス、船舶、航空機などの旅客運賃
映画、観劇、演芸、音楽、スポーツなどの入場券
 
〇 19年3月までに契約を結んだり申し込んだりした
 
19年3月末までの契約に基づく請負住宅を同10月以降に引き渡される
 
19年3月末までに申し込み、同9月までに料金を支払う雑誌の年間購読料
 
以上のように、19年10月より消費税が10%に上がるのに対しての国の政策が年内に具体的に決定されると思われますので是非、情報を漏らさず把握して損をしないようにしましょう。