<働けないリスク どう備える>
 
11月5日    おはようございます
 
会社員が働けないリスクに保険で備える場合、勤務先の団体保険「団体長期傷害所得補償保険」に加入できないか確認
しましょう。
 
ただし、団体保険に加入できるのは原則、従業員のみです。
 
勤務先を退職すると保険は継続できません。
転職や独立を検討している場合は注意が必要です。
 
※ 就業不能保険の保障例
給付金を受け取れる           受け取れない
 
ケガが原因で一定期間以上の     ケガが原因で元の業
入院が続いている         務に戻れず、収入が
                 減った
 
病気のため医師の指示で自宅    勤務先の業績不振で療養に専念している        失業した
 
※ 働けないときに役立つ公的保障
名称   どこが給付         概要
 
傷病   ●厚生年金健保組合    業務外のケガや病気
手当金              で働けず給与を受け
                 取れない場合などに
                 1日当たりの給与の
                 目安額の3分の2
                 を最長1年6か月支
                 給する 
     ●協会けんぽ   
 
付加   ●健保組合    上乗せや期間延長など、法
給付            律で決められた傷病手当金
              の制度以上に手厚く給付
 
障害   ●国民年金    病気やケガで仕事や生活が制
年金            限され、初診日から1年6
              か月後も障害があるなどの
              条件を満たせば受け取れる
     ●厚生年金     
 
  「注意」保険の前に公的保障を確認されるように
 
以上のように、最近、ストレスなどで働けない場合も多くなり
こういった病気やケガで生活が厳しくなっている人たちがいます。
健康が一番なのですが、生身の体ですのでいつ、こういった制度を利用することがあるか分かりません。
できれば、こういった情報を入れリスクに対応されることをお勧めします。