<休眠預金にしないためには>
 
11月9日      おはようございます
 
休眠預金は10年以上、入出金などの取引がない預金の
ことです。
2018年に休眠預金等活用法が施工され、管理主体
が銀行から国に移りました。
09年1月以降に最後の取引があった預貯金が対象で、19年1月から順次、休眠預金となり、所定の機関に移動されて民間の公益活動に充てられます。
 
対象は、普通預金や通常預金、定期預貯金、当座預貯金、貯蓄預貯金などの預貯金商品です。一方、外貨預貯金や譲渡性預貯金、仕組み預貯金などは対象外です。財政貯蓄も含まれません。
残高が1万円以上で9年以上取引のない口座があると、金融機関は郵送や電子メールなどで通知を送ります。この通知を受け取るとことができれば休眠預金にはなりません。
休眠預金になっても金融機関に通帳やキュッシュカード、本人確認書類を持参して手続きすれば、いつでも引き出せます。これを機に、長年利用していない休眠預金がないかを確認して、不要な口座は解約するなどして整理することをお勧めします。
 
昔、私も金融機関に勤めていたころは、預金獲得の成績に
新規口座の開設が成績になるため無理な口座開設「一口千円」の口座を沢山作っていただいたことがあります。残高が少額ですがそういった営業は今はないかと思いますが注意してくださいね。