11月10日    おはようございます

年末調整の保険料控除や配偶者控除などで記載漏れなどがあっても、慌てる事はありません。
年末調整は年明け1月末までは修正可能です。
仮に1月末を過ぎてしまっても確定申告すれば精算できます。
今年は特に、配偶者控除制度の変更で混乱しないように、配偶者の所得だけでなく、自身の所得も確認しておきましょう。

注意点として、相続した不動産による所得など、いつの間にか得ていた所得がないかどうかをしっかりチエックしましょう。

※ 年末調整で手続きできる
〇 配偶者控除
〇 扶養控除
〇 保険料控除
〇 iDeCoなど確定拠出年金の掛金控除「自営業者などは確定申告」
〇 2回目以降の住宅ローン控除

※ 確定申告が必要
〇 医療費控除
〇 5つを超える自治体にふるさと納税した場合の寄付金控除
〇 住宅を購入した際の1回目の住宅ローン控除
〇 株式取引などの損失の損益通算や繰越控除
〇 所得20万円を超える副業

今年も、年末調整の時期になり、担当の人たちは毎年のように税制が変わり大変だと思いますが、焦らず、年末調整も来年1月や2月16日~3月15日までの確定申告「還付申告はもっと早くできますので」で調整が可能ですよ。

画像に含まれている可能性があるもの:1人以上、座ってる(複数の人)、室内