<相続対策に有効な、遺言書と生前贈与>
11月13日 おはようございます
相続対策のうち、誰でもができるのが生前贈与だ。
贈与で財産を減らしおけば相続税額が抑えられる。
とはいえむやみに贈与すればいいというものではない。
注意点が大きく2つある。
① 贈与税は、1人が1月~12月の1年間に110万円のを超える贈与を受けると、超過した分に贈与税がかかる。
② 贈与の条件を満たしていないと贈与したつもりの財産が相続時に相続財産に組み入れられて相続税が課税される点だ。
※ 生前贈与に利用できる非課税制度
種類 非課税限度額 概要
暦年贈与 年間110万円 贈与税の基礎控除である年間110万円の範囲内で贈与するこ
と。この場合のみ申告不要。
相続時精算 累計2500万円 60歳以上の父母、祖父母から20歳以上の子、孫への贈与が対象限度額を超えた部分には一律20%が課税される。
住宅取得等 1200万円 2021年末までに20歳以上が父母、祖父母から受ける住宅の新築
贈与の特例 、購入、増改築の費用の贈与が対象。
教育資金一括 1500万円 祖父母などが30歳未満などの孫などに教育資金を贈与し、金融
贈与の特例 期間の教育資金口座に入金する。
結婚、子育て 1000万円 20歳以上50歳未満の人が父母や祖父母から受ける結婚資金、出産
資金一括贈与 育児費用が対象。贈与する資金は金融機関の専用口座に入金。
今のところ2019年3月末まで
配偶者控除 2000万円 婚姻期間20年以上の配偶者から居住用財産又は居住用財産取得費用の贈与を受ける場合に適用されるこの特例で贈与が非課税になっても申告が必要。
以上のように、高齢になってくると、将来の相続の事を考え早いうちから「贈与」の事を考え家族と話し合うことが仲良く節税にもなり家族にとって素晴らしい事だと思いますよ。
制度がなかなか難しい内容かもしれませんので専門家に
相談しながら進められることをお勧めします。
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