<遺留分も解決しやすく>
 
11月17日     おはようございます
 
遺言があればそれに基づいて遺産を分けますが、その
場合でも法的相続人には最低限の権利が保障されています。
 
これを遺留分と言います。多くは法定相続分の半分です。
 
遺留分を考慮しない遺言があると権利を侵された人は遺留分減殺請求ができますが、この請求があると土地、建物を含めた財産が共有状態になり売却などが難しくなります。
法改正では遺留分に満たない部分はお金で返すように一本化され、不動産などが共有状態になることを防ぎやすくなります。
 
※ 相続制度 高齢化背景に大改正
 主な改正点   
〇 争いを予防
① 婚姻20年以上の夫婦間で贈与された自宅を遺留分割
  の対象から除外
② 子の配偶者なども介護等の貢献分の金銭請求が可能に
③ 遺留分「相続人最低の取り分」の請求対象を金銭に
 
〇 手続きを簡素化
① 自筆証書遺言の方式を簡素化
② 遺留分割協議中でも預貯金の仮払いを受けられる
  制度を新設
 
以上のように、高齢化が進むと、遺産相続の問題が多く
出てきて、家庭裁判所では「相続の調停」大変多くなっているようです。
そうならないためにも早い目の対策をお勧めします。