<共働き夫婦どちらが子を扶養>
 
12月5日     おはようございます
 
子供など親族を養うための扶養制度。
共働き世帯では子が生まれたら両親どちらの扶養に入れるべきなのでしょうか。
そもそも「扶養」の考え方は、税金面と健康保険などの社会保険面では異なります。
それぞれの制度を整理して考える必要があります。
 
※ 「扶養家族」の定義は?
 
● 税金面
①所得税、住民税の「扶養控除」の対象者
 16歳以上の配偶者以外の親族
 年間所得38万円以下で生計を一にしている
 
② 住民税の「非課税限度額制度」の対象者
  年齢関係問わず、配偶者以外の親族
  年間所得38万円以下で生計を一にしている
 
● 健康保険
  配偶者、子、孫、親など「別居でも可」
  同居の3親等以内の親族
  年間収入130万円未満など
 
以上の内容を見てみると、12月に入ってそれぞれの企業
では、年末調整の事務手続きを行っているかと思いますが、私のクライアント様の中で一番引っかかっているのは配偶者の収入が130万円以上で必要経費を引けば130万円以内に入って健康保険が大丈夫と思っている人が案外多いようです。
 
その根本的原因は、素人の方達は「収入」と「所得」の意味が都合の良い方に解釈される人が多くて困っている事務担当者が多いので今後は注意して手続きを行ってくださいね。