<退職日、月末前がお得>

12月7日     おはようございます

会社員は健康保険組合または全国健康保険協会「協会健保」などの健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料
を負担しています。
社会保険の加入資格が喪失する日は退職日の翌日です。
保険料は日単位ではなく月単位で計算し、保険料を負担する期間は「入社日から退職日の翌日の属する月の前月まで」というルールがあります。

具体例でみてみましょう。
12月31日で会社を辞める場合社会保険加入資格は1月1日に喪失します。
現在の勤務先を通じて社会保険料を納めるのは12月分までとなります。
一方12月30日で退職の場合は31日に資格喪失するので保険料を納めるのは11月分までです。
「退職日を月末より前にすれば社会保険料の負担が減る」といわれるのはこのためです。

以上のように、社会保険制度をよく知って退職等の日を
決めることによって保険料負担が少なくなることがあることが分かったと思います。
日本の制度はそういった例が結構多くみられるケースがあるので、専門組織や専門家に聞いてから実行される事をお勧めします。