<相続節税 こつこつ贈与で>
 
12月9日   おはようございます
 
自分が亡くなったときの相続税の節税のために子供や孫に財産を生前贈与する高齢者が増えている。
 
年110万円の非課税枠を生かして少額ずつ贈与しながら教育費や生活費をその都度、非課税で援助する方法を併用することで節税効果を高められる。
 
※ 暦年贈与に関連するキーワード
 
基礎控除  毎年1月~12月「暦年」の贈与はもらう人
      1人当たり110万円まで非課税
 
もち戻し  相続発生前の3年間に相続人に贈与されて
      いた財産は相続財産に加算される
 
名義預金  贈与された人が通帳を持っていないなど贈
      与契約が成立していないとみなされる預金
 
都度贈与  生活費や飲食費などに充てるのに必要な額
      をその都度貰う場合、その贈与は非課税
 
※ 贈与と相続の実行税率を比較すると
 
「子1人が法定相続人、5000万円を継承する場合」
税額                  実効税率
年500万円ずつ10年間で贈与 485万円  9.7%
 
5000万円を相続      800万円   16%
 
※   贈与したお金の浪費を抑える方法
 
親                   生命保険
                被保険者    親
↓                契約者     子
⇒ 年110万円を保険料    受取人     子
 
子   
← 親が亡くなったときまとめて保険金を受け取り
 
以上のように、相続税の節税は色々な方法で節税が可能なのですが早い目から手を打たないとできないこともよくありますので専門家に相談される事をお勧めします。
 
ここでのテーマではない「争族」として、相続税など係る財産なんかないので問題ないよと言われる方々が多いようですが少しの財産でも、相続時に分割でもめる事が大変多いようですので争いの無いようにされる事を望みます。