<遺言執行者とは>
 
12月11日   おはようございます。
 
自分の財産を誰にどれだけ分け与えるかを決めて書き残すのが遺言です。
今年改正された相続法「民法の相続規定」の中には遺言にまつわる変更点があります。
その一つが「遺言執行者」に関する規定です。
 
遺言が残されていた場合、書かれている通りに遺産を分割するのが原則です。
遺産を実際分ける際には名義変更などさまざまな手続きが必要になります。
その場合「もし遺族の内誰かが反発して協力しないと、手続きが滞ってしまう心配がある」と弁護士先生は言います。
 
改正相続法では執行者について「遺言の内容を実現する為、相続財産管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と明記しました。
この規定は2019年7月から施行されます。
 
※ 遺言執行者だけができる仕事
家庭裁判所に申し立て戸籍上の手続きもする
〇 子供の認知 
〇 相続人の排除  
〇 相続人排除の取消
 
※  遺言執行者がした方がスムース
遺産の名義変更、解約、換金の手続きをする
〇預貯金  
〇株式や投資信託など有価証券  
〇自動車
〇不動産「遺贈の場合」など
 
以上のように、相続が始まると相続税のかからない少額の
相続での分割協議でもめて調停へ発展することが多いので
是非、早い目に遺言執行者を決めておいてスムースに事を終
わらせるようにしていきましょう。
難しい事は専門家に相談される事をお勧めします。