資産課税さらなる包囲網
 
1月4日   個人が保有する資産への課税が強化される。
2019年度税制大綱によると、高齢者らが資産を子や孫に贈与するときの非課税制度で条件が厳しくなり、課税範囲が広がる。
相続した事業用土地の評価額を大幅に減らせる特例についとは駆け込み利用を封じ込める規定が盛り込まれた。
19年10月の消費税増税とその対策税制のほかにも家計に係る改正は多い。
 
※ 個人の資産に係る税制改正が多い
 
①消費増税対策   内容、変更点      対象ケース
 
住宅ローン控除 期間を3年間長い13年間 2019年10月~
                  20年末に契約、
                  入居 
 
自動車関連税 自動車税を年4500円 19年10月以降 
       減税        購入       
       燃費課税は1年限定
       で1%減税
 
②贈与税と相続税
 
教育、結婚、出産 子や孫に年1000万円 19年4月以降の
育児資金の一括  の所得制限     贈与に
         教育資金は用途を  所得制限
         絞る 
 
小規模事業用宅地 相続前3年間に事業用 19年4月
         とした土地は8割評価減 以降に相続
         の対象外
特例贈与料    相続人の配偶者が対象 19年7月以降
「新設」     貰ったら相続税申告   に相続
 
配偶者居住権  相続する時は課税対象  20年4月以降
「新設」    だが自分が死亡した   に相続
        時は対象外
 
上記のように大変変わっているので注意して対応が必要です。
 
以上のように、今年の税制は相当変更や新設もあり大変
分かりにくくなっていると素人の方は思うかもしれませんが自分に係りそうなところを重点に対応される事をお勧めします。