<2019年は税金のここが注意>
 
1月15日       おはようございます
 
毎年、年末年始になると来年度の税制改革が行われ、それ
ぞれにとって重要な税制が違うかもしれませんが重要な改正が行われていないかチエックしておく必要があると思います。
 
※ 2019年度税金カレンダー
 
1月4日~ 還付申告の受付開始
 
7日~ 国際観光旅客税ガスタート「出国1回当たり1000円」
 
2月1日~ 贈与税の申告開始「3月15日まで」
 
18日~ 所得税の確定申告開始「3月15日まで」
 
3月31日 消費税率8%で済む「経過措置」を受けるための契約などの期限「結婚式や披露宴、注文住宅など」
 
4月1日~ 教育資金の一括贈与の非課税措置の厳格化「贈与される子や孫の所得金額が1000万円以下に」
住宅取得資金の贈与の特例の非課税上限が3000万円まで拡大「2020年3月まで」
 
5月1日    改元
 
6月   配偶者控除、配偶者特別控除の改正による住民税の天引き開始「特別徴収」開始
 
7月1日~ 教育資金の一括贈与の非課税措置の厳格化「贈与される子や孫の23歳から29歳の場合趣味の習い事などの費用は非課税の対象外に」
 
特別寄与料を相続税の課税対象に
 
8月      
 
9月30日  消費税率8%で済む「経過措置」を受けるための料金支払いなどの期限「電車などの旅客運賃や定期券、映画などの入場料金
 
10月1日~ 消費税が10%に。飲食料や新聞は経げ税率8%
 
マイホームを契約し入居すると住宅ローン控除を優遇「2020年まで」
 
11月
 
12月    年末調整
 
以上のように毎年、暮れから始まり新年に向けて決定する
のが国会の予算編成と税制改革のようです。よく内容を把握して自分にどの内容が大事なのかを吟味してより良い節税に励んでくださいね。