<医療費、少額でも特別控除>

1月31日    おはようございます

1年間にかかった医療費が10万円を越えると税還付が
受けられる医療費控除。
通常は確定申告する必要がない会社員にとってもなじみ深い制度だ。
これとは別に少額の医療費でも還付を受けられる特例「セルフメディケーション税制」が昨春の確定申告から始まっており、こちらは詳しく知らない人が多いようだ。

※ 2つの制度のどちらかを選んで申告する

医療費控除     セルフメディケーション税制

対象とな 病院でかかった医療費 市販薬の内「スイッチ
る費目             OTCで医薬品」の購
入費

医師が処方した医薬品
の購入費

通院目的の交通費

市販薬の購入費

家族に係る
費用    合算できる        同左

 

所得から控除 10万円を越えた分※ 12000円を
できる金額             越えた分

控除額の上限 200万円      88000円

その他           健康診断や予防接種
を受けていたことが申告
者の条件

※は所得金額が200万円以上の人の場合。
200万円未満は所得の0.5%相当額

以上、確定申告の時期に会社員の方達が医療費控除で
還付金を貰うチャンスですので、領収書をチエックして申告される事をお勧めします。