<損失多額なら「雑損控除」で>
2月10日 おはようございます
昨年は大阪北部地震や西日本豪雨など自然災害が相次いだ地震や台風、豪雪などにより家が倒壊したり浸水したりした場合、確定申告することで税金面で救済される。
火災による被害も対象「雑損控除」「災害減免法」という2つの制度があり、有利なほうを選べる。
※どちらかの制度に基づき申告する
雑損控除 災害減免法
所得から一定額を控除 所得税の全額か一定割合
できる①②の金額の多い が免除「所得金額による」
方
①損失額-所得金額の10% 単位円
所得500万円以下 全額
②災害関連支出額-5万円 同500万超~750万円以下 1/2
同750万超~1000万円以下 1/4
※ 申告書の作成に必要な資料
〇 罹災証明書の写し
〇 住宅購入の年月や価格などがわかるもの
〇 災害関連支出がわかるもの
〇 受け取った保険金額がわかる書類
「注」 災害関連支出は取り壊しや修繕などに伴う費用
以上のように昨年は災害が日本全体に多く来たため対象の方が多くおられると思われます。確定申告によって税金が
帰ってくるケースがあると思われる方は専門家に相談される事をお勧めします。