<教育資金贈与の変更点は>
 
2月15日      おはようございます
 
教育資金の一括贈与の非課税制度を使うと、父母、祖父母が29歳までの子や孫に教育資金を一度にまとめて贈与する場合に、子や孫一人当たり1500万円まで贈与税が非課税になります。
13年度に始まり、19年度税制改正で贈与の期限が21年3月末まで2年間延長されました。
 
その代わり、制度を利用する要件が厳しくなります。
 
まず今年4月以降に贈与を受ける子や孫は、前年の所得が
1000万円以下と言う所得制限設けられました。
7月からは29歳以下の子や孫が学校など以外で習い事をする費用については非課税の対象外になります。
 
現行制度では父母や祖父母が亡くなる直前に贈与しても、
贈与財産は全額、相続税の課税対象から外せます。
4月以降は父母や祖父母が死亡すると、死亡前3年間に贈与した財産のうち、教育費に使われず残っている分は、相続財産に加算され、課税されるようになります。
 
以上のように、教育資金贈与の非課税制度の変更点が毎年、年末に来年度税制として変更される事が多く、いざと言う時に専門の税理士先生に相談さる事をお勧めします。