<世帯別でも扶養家族は免除>
 
3月1日    おはようございます
 
社会保険の扶養の仕組みを知ることも大事です。
例えば
健康保険では、住居や家計を共にしている「同一世帯」でなくても、配偶者、子、孫、兄弟姉妹、直系尊属なら、被保険者に生計を維持されていれば扶養に入れられ、保険料が免除されます。
同一世帯でなく収入のある人の場合、60歳未満なら年間収入が130万未満で、被保険者からの援助より少ないことが生計維持とみなされる条件です。
ここでの収入には遺族年金や失業給付などの非課税の収入も含まれます。
 
年金では会社員など第2号被保険者に生計を維持されている20歳以上60歳未満の配偶者が扶養対象です。
扶養する側が退職、または65歳になると、配偶者は60歳未満でも扶養からはずれて、自分で国民年金保険料を負担するようになります。
 
以上のように、社会保険制度はややこしくて素人の方はなかなかわかりずらい事がありますので、ネットで調べるのも良いのですが、年金事務所や専門家に相談される事をお勧
めします。