<相続時の戸籍謄本集め>
 
3月16日    おはようございます
 
親が亡くなり相続が起きると遺産の名義を変更する手続き
が必要になります。
その際には亡き親の戸籍謄本「除籍謄本を含む」を出生時から死亡時まですべて集め、金融機関や法務局などに提出しなければなりません。
大変な作業ですが、その負担を減らす仕組みが2024年前半にもできそうです。
 
遺産分けや名義変更は法律上故人「被相続人」にとって誰が法定相続人にあたるのかを特定してからでないと認められません。
法定相続人を確定するのに必要なのが戸籍です。
 
戸籍は本籍地がある市区町村が管理しており、その窓口に出向くか、郵送により請求します。
あまりに煩わしい時は、司法書士や行政書士に手数料を払って戸籍謄本を集めてもらう人がいるほどです。
 
亡き親の本籍地が遠方にあったり何度も変わったりしていても、子供は自分にとって都合の良い場所にある役場を選んで手続きできるようになります。
 
遺産の名義変更は手続きをする先がたくさんあります。預金は銀行、株式は証券会社、不動産は法務局といった具合です。
 
以上のように、今は大変煩わしい事ももう少しすれば簡単
に戸籍謄本を集めることができるようになりますので忘れないように覚えておいてくださいね。