<「家族信託」で財産管理>
3月21日 おはようございます
認知症になると、金融機関の窓口で本人名義の口座にある預貯金を引き出したり、自宅を売ったり、貸したりできない。
こうした取引に必要な判断能力がないとみなされるからだ。
家族らが家庭裁判所に「成年後見」を申し立てて後見人が付けば取引できるが、原則として生前贈与ができないなど制約がある。
そこで本人の判断能力があるうちに財産を信頼できる家族に託し、家族の判断で取引できるようにしておくのが家族信託だ。
財産を託す「委託者」と財産から利益を得る「受益者」を高齢の親、財産を託されて管理する「受託者」をその子供にする契約が多い
※ 家族支援サービスの流れ「オリックス銀行の例」
① 少人数の無料セミナー
財産や家族信託の基礎を解説
② 個別相談「数回」
家族構成、資産内容、相続動向など確認
③ 有料コンサルテング
具体的なスキームを提案
④ 家族信託契約の締結
提案する司法書士が公正証書に
⑤ 金銭を「信託口」口座に
信託財産を分別管理
以上「認知症に備え子らに託す」人たちが少しづつ増えて
来ているようです。
こういった問題は早いうちに「認知症になってしまってから」ではなく、本人がしっかりしている間に考え誰にお願いするかを決めておく方が後々問題が少ないようですよ