<税務当局、監視一段と厳しく>

9月22日 おはようございます

9月21日の日本経済新聞より

税務当局が国外所得や相続財産の申告漏れの把握に一段と力を入れている。

国外財産の報告義務。
「国外財産調書」の提出の義務

対象者  毎年12月31日時点で5千万円超の国外財産を持つ人。

申告内容 国外財産の種類用途所在数量価額

罰則   偽りの記載や正当な理由なく提出しないで買った場合1年以下の懲役または50万円以下の罰金

国内では、「名義預金」とは本人の知らない預金などで、相続財産なのに税を逃れるためによく使われる方法ですが、名義人に確認をとればすぐにわかってしまいますので無理なほうほうですよ。

現状は、税務当局は少しでも回収できるところからとろうとしています。

対策は専門の税理士等にご相談ください。

将来の経済的、不安、不満を少しでも解決して幸せな生活をお送りくださいね。