<相続財産の売却>

9月16日 おはようございます

相続で不動産を売却時にはその不動産の購入時の領収書が大事なのですが、20~30年経ってから被相続人にから、その不動産の購入時の領収書や、契約書などがわからない事が多いようです。

売却時に譲渡所得税がかかりますが、計算式は長期譲渡所得税の計算式
譲渡金-「取得費+譲渡費用」×20.315%、

ここでいう取得費は実際いくらで買ったかが重要で建物は減価償却後の金額となります。

税務署は譲渡価格の5%しか必要経費として認めてくれません。

その当時の領収書や契約書は大事に保存してくださいね。