<負担減でも年金額保障>
 
5月25日     おはようございます
 
厚生年金保険料や健康保険料の計算の基礎となる標準報酬月額の見直しには、毎年7月の定時決定と、それ以外に給料が大幅に変わったときの随時改定があります。
 
産前産後休業や育児休業から復帰した後は時短勤務などで給料が下がることがありますが、条件を満たさないと標準報酬月額が改定されず、割高な保険料を払い続けるケースが出てしまいます。
これを避けるのが社会保険料の特例です。
 
中小企業では特例を知らないところもあり、気が付いたら会社にもうしでるとよいでしょう。
養育期間が終わっても申し出日を含む月の前月までの2年間は遡って申請できます。
特例は年金給付に限って適用され、健康保険の傷病手当金などは下がった標準報酬月額で計算されます。
 
以上のように「特例」といった制度があるのを知らない中小
企業の会社などお勤めの人は年金事務所や専門家「社会保険
労務士等」に相談されて上手に社会保険制度を使っていきましょう。