<国民年金保険料 払えないとき>

 
6月7日     おはようございます
 
自営業者などの第一号被保険者の国民年金保険料は収入が少なかったり失業したりといった経済的な理由で納付が免除される制度があります。
免除を受けるには住民登録している市町村で申請する必要があります。申請が認められれば、保険料の一部、または全額を免除されます。
免除されている期間中も、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
 
国民年金保険料を滞納すると、障害年金や遺族年金が受給できなくなるおそれがあります。
免除を申請しておけばこれらを受給できますが、申請しないと受け取れなくなる可能性があります。
保険料の支払いが難しい場合は市町村に相談することをお勧めします。
 
4月からは、第一号被保険者の女性が出産する際、産前産後の保険料は全額免除する制度が始まりました。
この制度では、保険料を全額免除されても、将来受け取る年金額が減ることはありません。
 
以上、こういった社会保険制度が国民にとって素晴らしい
制度になっているので使わない理由はないでしょう。良い
制度は社会保険財政にとって厳しくなり保険料の値上げ
や消費税増税などに変わって厳しくなる可能性もあります。