<争い回避へ変わる相続法>

1年6月10日    おはようございます

民法の相続に関する規定「相続法」が7月から大きく変わる
故人の預金を遺族が必要に応じて換金できる仕組みがスタート。
介護の貢献に応じて財産を受け取れる権利を新たに義理の
娘らにも認める。
相続で起きがちな手続き面の混乱や親族間の争いを避けるのに一定の効果が期待されるが注意点もある。

※  故人の預金が引き出しやすくなる
仮払い制度
● 遺産分けで協議中
相続人1人当たり一定額まで引き出し可能
〇 預金額×1/3×法定相続割合
〇 Ⅰ金融機関当たり150万円が上限

● 協議がこじれて調停中
〇 裁判所が認めた金額が引き出し可能

※  今後施行される他の改正点
① 介護の特別寄与料  子の配偶者なども介護の貢献分の
「7月」        現金請求が可能に

② 夫婦間の自宅贈与   婚姻20年以上なら遺産分割の
「7月」     計算から除外

③ 配偶者居住権    自宅に終身住み続ける権利を新設
「2020年4月」

④ 遺言保管制度   法務省で自筆証書遺言を保管すると
「7月」          検認不要に

以上のように相続制度も、身近な気持ちに寄り添うような
新しい制度がどんどんできているようです。
毎年年末になると税制改正を行っていますのでよく注意をして新しい情報を得て争いの無い相続をされる事をお勧めします。

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