<養父母の介護貢献で寄与料>
 
6月14日    おはようございます
 
「養母の介護を長年していたのは私なのに」「養父の事業を
手伝ったのは実の長男ではなく自分だ」。
相続で目立つのが義理の父母を生前に介護した嫁や、義理の親の事業を手伝って事業を拡大させた婿の不満です。
 
相続法では実の子らが親の介護や事業で特別な貢献をして
いた場合、「寄与分」として遺産分けに反映できる決まりがあります。
しかし、その対象は従来、法定相続人の範囲内に限られ、
例えば義理の父を生前に介護していた嫁は対象外でした。
 
そこで改正相続法では、子の配偶者らが介護や事業で特別 な貢献した分を金銭に換算し、特別寄与料として法定相続人、つまり義理の兄弟らに請求する仕組みを儲けました。
 
注意したいのが、特別寄与料には税金がかかる点です。
所得税ではなく、相続税がかかります。
法律的には「遺贈」とみなして課税します。
さらに、子や配偶者以外の取得ですので、相続税の2割分が加算されます。
 
以上のように、相続法も現実に合った制度へと変わりつつ
ありますが、それが原因で法定相続人だけでなく義理の嫁
や婿との争いが増えて家庭裁判所への調停が増加するので
はないかと心配します。