<所得税と別方式 申告が必要>

6月15日    おはようございます

所得税と住民税の課税方式は2017年度から使い分けられるようになりました。
それまでは自治体側の税務対応が追いつかず、所得税で選んだ賦課方式が、自動的に住民税に適用されていたのです。
17年度から自分に有利な住民税の賦課方式を選べるようになりましたが、もし所得税と異なる方式を選ぶなら、地方自治体への申告が必要です。
申告をしないと所得税と同じ方式を選択したとみなされます。

住民税の「申告不要制度」を利用する場合も自治体への届け出が必要です。
書式は自治体によって異なるので、詳細や不明な点は市区町村の税務窓口に問い合わせましょう。
今年度分の課税はすでに始まっているので次に課税方式を選べるのは、19年の所得をもとにした来年の所得税の確定申告と住民税の申告のタイミングになります。

以上のように、日本の納税制度は会社員の場合年末調整をすることで所得税の納付が完結し、その資料に基ずいて住民税も賦課方式で翌年に給与から控除されていましたが、住民税も申告制度ができたようで、どのように違うのか市区町村の税務の窓口で少ない住民税になるようされる事も必要かと思いますよ。

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