<法定相続人の範囲は?>
7月4日 おはようございます。
亡くなった人「被相続人」の財産を相続する権利が誰にあるのかは民法で決められており、法定相続人と呼びます。遺言が残っていれば原則それに基づいて遺産を分ければよいのですが、残っていない場合、法定相続人の間で話し合って遺産を分ける必要があります。
法定相続人になるのは故人にとっての配偶者と、子どもを始めとする血族です。実際に誰が相続人になるかは前提により異なります。
※ 法定相続人になるのは?「一般的なケース」
いない 配偶者 ⇒ いる
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子供いない ⇒ 「子供」 子供は⇒配偶者と子供いない
↓ ↓
父母は⇒ 「父母」 父母は⇒ 配偶者と父母
↓ ↓
兄弟姉妹⇒ 「兄弟姉妹」 兄弟姉妹⇒配偶者と兄弟姉妹
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おい、めいの場合も 配偶者とおい、めいの場合も
「注意」孫の代襲相続のケースを含まず
以上のように、相続が始まったら誰が相続人か「遺言のない
場合」を確定してから原則は法定相続に照らして分割協議書
を作成しますがこの時に話し合いがスムーズに進まず家裁へ調
停を依頼する場合が最近大変多くなっているようです。そうしないためにも早いうちからお話しをしておくことをお勧めします。