<知っておきたい配偶者居住権>
 
7月9日     おはようございます。
 
高齢夫婦で自宅の所有権を持っている側が亡くなった場合、残された配偶者が引き続き住んでいくために、前もって相続後の流れをとらえておきたい。例えば、妻が評価額の高い自宅を相続したものの、金銭的に生活が困難になってしまっては本末転倒。
2018年の相続に関する民法の改正で、「配偶者居住権」
が創設された。改正の内容を確認する。
 
※ 「配偶者居住権」とは
 
相続開始時に被相続人所有の建物に居住する配偶者が、その建物を無償で使用、収益することができる権利です。
 
被相続人と共同生活を営み、家事や介護を担ってきた配偶
者の保護を1つの目的としています。
 
※ 配偶者優遇措置「婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用の敷地や住宅を生前贈与した場合」は遺産分割の資産に含めない優遇措置なども設けられました。
 
新たな制度は成立要件など難しい点もあるので税理士など
専門家に相談される事をお勧めします。
 
以上のように、相続法も相当変わっていますので、是非早い目に内容を把握して上手な、争いの無い相続になるように頑張ってみてください。