<「争族」防止、手続き簡素化>

7月8日   おはようございます。

民法の相続に関する規定「相続法」が約40年ぶりに大きく
変わり、そのうちいくつか重要な変更点が7月1日施行される。
義理の親に対する嫁の介護に報いる仕組みや、必要なお金
を故人の預金口座から引き出しやすくする制度が始まる。

遺族に保障される最低限の取り分「遺留分」も見直される。
遺産を巡る争いを減らし、相続時の手続き負担を和らげるのに一定の効果が期待できる。

今年7月からの施工分でまず注目されるのは「特別寄与料」
の新設だ。一般に親の介護で子供が生前に大きな貢献をしていた場合、寄与分といって遺産分けに反映してあげる決まりがある。
だがその対象は従来、法定相続人に限られていた。例えば義理の父を介護していた嫁は対象外だった。

そうした嫁らの不満に応えるのが特別寄与料。個人の子供の
配偶者らが、貢献分の財産をもらおうと義理の兄弟らに請求できる権利だ。金額は介護期間などに応じて決まり、財産がすくなければ受け取れない可能性はあるが、権利が認められたのは前進だ。

来年4月からは配偶者が自宅に終身住み続けられる居住権
が新設される。同7月からは自筆証書遺言を法務局で保管する制度ができる。申請時に法務局が、遺言の中身が法定の書式通りかチエックしてくれる。遺言の日付を「吉日」などと書く間違いを防げる。保管制度を使えば、裁判官の立会いの下で遺言を開封する「検認」は不要になる。

以上のように、「相続法」がこの7月1日から大幅改正に
なり、「嫁の介護に対する特別寄与料の権利が認められる
ようになり、現実に即した内容になりつつありますが、「争族」が今以上に争いが増える要素でもありそうですが皆さんはどう思われますか。