<二世帯住宅の登記に注意>

7月13日     おはようございます

親が住んでいた自宅の土地を相続する際、330平方メートル までなら評価額を8割減らせるのが小規模宅地等の特例です。

この特例で相続税がかからなくなるケースも多くあります。

特例の対象は
①  配偶者   ② 故人と同居していた子供ら親族で、相続前の3年間、持ち家に住んでいなかった人で①②の対象がいない場合・・・です。
③ は18年から適用が厳格化されています。

要注意なのは二世帯住宅。親の住居と子供の住居を1棟の建物として共有登記しておけば、土地の全体が特例の対象となります。しかし、建物を区分登記しておくと、子供は通常減額できません。二世帯住宅を建てるときは共有の登記ができるような立て方にするように心がておくことも大事です。

以上のように、親と同居するのを前提に家を建てる場合
将来の相続の事も考えて登記をしないと特例などを受ける事ができないケースが出てきますのでよく専門家に相談され
てから進める事をお勧めします。