<面倒な相続の手続きの基本>
 
8月15日    おはようございます
 
昨年、相続に関する民法の規定が約40年ぶりに大きく改正されました。その大部分が今年7月に施工され、来年4月には配偶者居住権も認められるようになる。知らないと損をすることも出てくるため、主な変更点は頭に入れておきたい。企業オーナーは個人の税金対策だけでなく、事業承継も併せて考えなければならない。お盆など家族が集まる機会を捉えて、相続について具体的な取り組みを進めたい。
 
※  相続に関する改正民法の主なポイント
 
施工時期    内容
2019年1月 自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンなどで
      作成可能
 
2019年7月 遺産分割協議前でも一定額の範囲で故人の預貯
      金を引き出せるように特別寄与料の請求権が認
      められるように最低限の相続取り分「遺留分」
      に満たない額を金銭で支払うことが可能に
      配偶者に贈与された自宅は遺産分割の対象外に
 
2020年4月 配偶者居住権の新設
 
2020年7月 法務局で自筆証書や遺言の保管制度がスタート
 
以上のように、相続に関する民法の規定が約40年ぶりに改正されましたが、このことを知っているのと知らないのでは全く違った結果になりますのでよく勉強して今後の相続
対策に有効に利用してくださいね。