<任意後見契約で認知症に備え>

8月20日    おはようございます

財産の一覧は本人が作るとよいでしょう。
相続関連の業務をしていて最近よくあるのは、自分で買った不動産なのに価値が減って本人も忘れていたり、祖父ら1代前の名義の家に住み続けていたりする事例です。
前者は子が継ぎたくないこともあるので売却したほうがよく、後者は本人名義に換えておきます。

親が倒れたり、認知症になったりした際に財産リストがあると
子は助かります。
おひとり様や子がいても遠く離れている場合には、信頼できる人と任意後見契約を結んでおくのが有効です。
契約すれば専門家が財産目録を作ります。

以上のように、おひとりさまや、子供が遠方におられる場合、いざといった時には任意後見人を準備されていると本人も、子供もいざというときには大変助かるので是非この制度を利用しましょう。