<相続時精算課税制度の特別控除>
8月31日     おはようございます
相続時精算課税とは累計贈与額が特別控除「2500万円」
の範囲内なら何回贈与しても贈与税がかからない仕組みです。
2500万円を超えたぶんは20%の税率で贈与税がかかります。
また、相続時精算課税で贈与した財産は将来、相続財産に足し戻され、相続税の課税対象になります。
相続税がかからなければ20%で課税された分の贈与税は全額還付されます。
相続時精算課税制度は信託よりは複雑でなく、高齢者の理解も期待できます。売却時の譲渡所得税も考慮しながら、選択肢の一つとして検討してください。
以上のように、親と同居してその家が親の名義で登記している場合は親の死亡時に相続財産になってしまいますが、親生きている間に相続時精算課税制度を利用して名義を子供にしてしまっていたら、相続時に他の兄弟との分割協議の時には
有利になるかと思いますよ。