<親の財産、家族信託で管理>

9月23日    おはようございます

認知症の患者の増加に伴い、高齢者の財産管理が注目されています。
家族間で私的な契約を交わし、親の財産を子供らが変わって管理するのが家族信託の基本です。

認知症患者の財産管理では「成年後見」という公的制度もありますが、財産を守ることが主な目的のため、相続財産のために資産を処分するといったことは原則できません。

家族信託はこうした制約少なく、柔軟な動きが取れることが
利点です。
金融資産と不動産をまとめて子に任せたり、親の死後の財産の分け方まで決めて遺言代わりにしたりといった使い方もできます。

家族間の取り決めとはいっても通常、契約するときは弁護士
や司法書士など不備がないように、助言を受けます。
専門家への手数料は信託する財産額の1%が相場で、これ以外に不動産の登記費用などが必要になることもあります。

以上のように、高齢者の中には自分の財産をどのように死後したらよいかに悩んでおられる方も多くおられると思いますが、早めに専門家に相談されて具体的対策を取られることをお勧めします。