<育休中の第2子出産 給付金は>

10月6日     おはようございます

出産手当金は産前の6週間から産後の8週間の休業期間中に健康保険から支給されます。一方、産後休業後に取得できる育休は原則、子が一歳になるまで取得できるうえ、最長で子が2歳になるまで延長することができます。
その間は雇用保険から育児休業給付金を受け取れます。

第一子の育休期間と第2子の産前、産後期間が重なった場合には、産前期間は両方の給付金を同時に受け取ることが可能です。一方、産後期間は出産手当金のみ受給できます。

会社の担当者であっても産前期間中に育児休業給付金と出産手当金を同時に受給できることを知らないことが少なくなく、受給漏れが生じていることもあり得ます。当てはまる可
能成のある人は確認してみるとよいでしょう。

以上のように、込み入った状況での給付金制度は案外専門の総務の人たちも知らないケースがありますので、是非専門家に聞かれるか、年金事務所や職安の担当者に聞かれて損をしないようにされることをお勧めします。