<公益法人に遺贈 税の注意点>

10月12日     おはようございます

法定相続人がいない人や相続人がいる場合でも、財産の全部又は一部を社会福祉法人や学校法人など公益法人への遺贈を望む人が目立ちます。遺贈とは遺言で配偶者や子など法定相続人以外の人に贈与することです。

税金上はいくつか注意点があります。遺贈先が個人の場合
は法定相続人でなくても相続税の対象になります。遺贈先が
会社など営利法人の場合は会社などが受けた経済的利益「
受贈益」に法人税がかかります。一方、遺贈先が社会福祉法
人、学校法人など公益法人の場合は通常、法人税は課税さ
れません。

問題は遺贈する側にも課税される場合がある点です。不動産
株式、絵画などで遺贈時の時価から不動産などの取得原価を
差し引いた金額がプラス、つまり含み益のある財産を遺贈する
場合は遺贈する側に譲渡税がかかります。被相続人に課税
することになりますが、死亡しているので、相続人が相続開始から4か月以内に「準確定申告」をする必要があります。

以上のように、公益法人に遺贈する場合は税金がかからない
と考えてされるケースがあるようですが譲渡税がかかる場合があるので注意して、「専門家に相談してから」行いましょう。