<任意継続、前納で保険料安く>

10月13日    おはようございます

退職後、勤務先の健康保険に任意継続で加入するなら、早めの手続きをお勧めします。
20日以内の手続きが必要ですが、これは休日を含めた日程ですので注意しましょう。

会社員のときは給与天引きでしたが、任意継続では保険料を毎月、自分で納付します。
払い忘れると、自動的に資格喪失となってしまいます。
保険料は6か月分または12か月分を前納できます。
前納だと4%の割引を受けられますので、加入しつづけるつもりなら検討してもよいでしょう。

任意継続でも専業主婦の妻を扶養にいれることができますの
で、妻の分の保険料負担はありません。ただし、妻が60歳未満なら国民年金の3号被保険者から1号被保険者に変更となり、60歳まで国民年金保険料を支払うことになります。

以上のように、会社を退職すると健康保険をどの制度に入るのかは早いうちに決定しないと任意継続制度では20日以内にしないとだめになりますよ。今後、退職の近い人は今からどの制度に入るのが得かを検討しておくべきでしょう。