<配偶者居住権の新設>

11月28日   おはようございます

相続についての規定は一般に相続法と呼ばれ、さまざまな改正点があります。その一つで、夫に先立たれた妻に配慮したのが「配偶者居住権」です。遺産となった自宅に生涯住み続けられる権利として新設され、2020年4月から施工されます。居住権は法務局に登記して取得します。

相続では主な遺産が自宅の不動産というケースがよくあります。
妻だけでなく子供が相続権を主張して親子でもめることも珍しくありません。しかし「配偶者居住権活用すればトラブルを回避できる可能性がある」と弁護士先生はいいます。

※ 残された妻と子で遺産を分けるイメージ

遺産   自宅 6000万円    預金 2000万円
妻「法定相続分1/2」   子「同1/2」
配偶者居住権       自宅の居住権
2500万円          3500万円

現金              現金
1500万円     500万円

以上のように、相続法が来年4月から配偶者の「居住権」
が認められるようになり、現在住んでいる場所に住み続けら
れるようになりました。このように変わっていくようなので情報をよくつかみ利用されることをお勧めします。