<被災した人 確定申告で税優遇>
12月8日 おはようございます
朝晩の冷え込みが強くなり、冬の気配を感じる12月初旬、今年は災害が多くて、また、今後も温暖化などで災害が増えそうですが、その対策の一つとして確定申告することで税優遇のことを調べてみよう。
※ 被害者が受けられる税優遇
災害減免法 雑損控除
「税額控除」 「所得控除」
対象資産 住宅又は家財 生活に通常必要な資産
対象となる 災害による損失 災害、盗難、横領による損失 損失
税優遇の 所得500万円以下 差し引き損失額−所得額
仕組み ↓ の10分の1または
所得税全額免除 損失額のうち-5万円
同500万円超750万円以下
↓
所得税2分の1軽減 A、Bいずれか多い金額
同750万円超1000万円以下
↓
所得税4分1の軽減
特徴 損害金額「=差し引き損害額」その年の所得金額から
が住宅又は家財の2分1以上 控除しきれない金額
の場合 がある場合、翌年以
降3年間繰り越して
控除できる
被災した所得が1000万円以下
※ 税優遇を受けるための手続き
① 被災した
② 自治体で罹災証明書を交付してもらう
③ 確定申告、雑賀減免法の適用または所得税の雑損控除
の適用を受ける旨を記載
以上のように、近年、災害が増えていますので、被害を
受けた場合のことを考え、今からどういった方法で税優遇
が受けられるか勉強しておくことも大切だと思いますよ。