2月6日     おはようございます

実家を売却する可能性があるならば「3000万円の特別控除」が使えるように相続する必要があります。これは居住用
財産の所有期間の長短にかかわらず、譲渡所得から最高30
00万円控除できる特例です。

実家の譲渡所得は、売却価格から実家の取得原価と売却に
かかる仲介手数料など売却費用を差し引いて計算されます。

税額は売却した年の1月1日現在で所有期間が5年超の場合
譲渡所得に所得税、住民税計20、315%掛けて算出します。

取得価格がわからない場合は売却価格の5%が原価となります。

以上のように、実家を相続する場合各種の特例があり節税できる可能性があるので十分注意して処理されることをお勧めします。わからない時は専門家の税理士に相談してから手続きを進めましょう。