2月10日    おはようございます

遺言書は法律上、大きく2種類あります。「公正証書遺言」
は元裁判官や元検察官などがなる公証人が、遺言者本人から内容を聞き、まとめます。原本を公証役場が補完するので紛失や改ざんの恐れがありません。

自ら手書きするのが「自筆証書遺言」です。財産目録を除い
て全文を自筆する必要があり、パソコンによる作成は認められま
せん。書式が決められており、日付を「2月吉日」などとしたら無効です。内容を改めるときはその部分を書き直してなつ印をします。

※ 手書きした遺言書「自筆証書遺言」は、、、

現状
自ら保管          
自宅の仏壇や金庫などに

死亡

検認
裁判官立会いの下で開封

新制度
法務局で保管
法定書式通りか確認 
原本からデーター画像作成

死亡

請求
証明書の形で取得
他の相続人には通知が

以上のように、「自筆証書遺言」は制度が変わっています
ので充分注意して対応されるように、わからないところは専門家に相談しながら作成されることをお勧めします。