2月27日    おはようございます
一般に夫が厚生年金に入っていれば、扶養される妻は「第3号被保険者」となり、原則60歳まで保険料負担なしで65歳から老齢基礎年金を受け取れます。

現制度では厚生年金には70歳まで加入できます。その間、妻の保険料も免除されると勘違いしがちですが、夫が年金受給権の発生する65歳に達すると、60歳未満の妻は国民年金の保険料を納めなくてはなのない「第1号被保険者」に切り替わります。5歳以上の離れた夫婦は注意が必要です。

以上のように、ご主人が65歳以上になって、奥様が60歳未満の場合は自分で市役所に行って国民年金「第1号被保 険者」になり保険料を60歳まで加入が必要ですので注意して加入手続きをしてくださいね。